相続分の譲渡という方法

相続登記の申請の義務化が法施行され、
過去に亡くなった人の名義の不動産について相続登記を申請する動きが増えています。

しかし、何十年も前の相続の場合、その相続人も亡くなっていることもあり、
相続人の数がかなりの数になってしまっているケースも散見されます。

遺言書が作成されていないと、
名義書き換えには、原則として、相続人全員による遺産分割協議が必要となり、
会ったこともない人とやり取りする必要が出てきます。

このような場合に、遺産分割協議の代わりに用いられるのが相続分の譲渡です。
これは、法定相続人には法定相続分に応じて相続人という地位が与えられ、
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになるところ、
この地位自体を他人に譲渡することを指しています(民法905条)

この結果、遺産分割協議には、相続分の譲渡人は参加することなく、
代わりに相続分の譲受人が参加することになります。

したがって、相続分の譲渡を相続人間で行えば、遺産分割協議の参加者を減らすことができます。
実際、相続人が20人いるケースで、相続分の譲渡により3人の遺産分割協議で済ませたこともありました。

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