遺産分割協議とは(遺言書がない場合)

相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人全員の共有状態となります。預貯金や不動産などを誰がどのように引き継ぐかを決める話し合いを遺産分割協議といいます。

遺言書がある場合は、基本的にはその内容に従って相続しますが、遺言書がない場合は相続人全員で話し合いを行い、財産の分け方を決める必要があります。

まず最初に行うのは、相続人の確定です。戸籍を収集して、誰が相続人になるのかを確認します。
次に、預貯金や不動産、株式など、亡くなった方の財産を確認する必要があります。
そして、財産の全体像を把握したうえで、相続人全員で分割方法を話し合います。

分割方法が決まったら、その結果を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印します。この書面は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きなどで必要になります。

注意点として重要なのは、相続人全員の合意が必要という点です。相続人のうち一人でも参加していない場合、その協議は無効となってしまいます。また、後から新たな相続人が判明すると、協議をやり直す必要が出る場合もあります。

さらに、不動産が含まれる場合は、相続後の名義変更手続き(相続登記)も必要になります。現在は相続登記が義務化されており、期限内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性があります。

遺産分割協議は、相続人同士の関係にも影響する大切な手続きです。相続人の調査や協議書の作成、不動産の相続登記などでお困りの際は、みなせ司法書士事務所にお気軽にご相談ください

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