相続登記の義務化について
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記は義務となりました。相続で不動産を取得した場合、一定期間内に登記を行わないと過料(10万円以下)の対象となる可能性があります。
- 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要
- 令和6年4月1日以前の相続も対象(3年間の猶予期間あり)
- 正当な理由なく放置すると過料の可能性あり
相続登記がされないまま放置された不動産が増え、所有者不明土地が社会問題となっていました。これを解消し、不動産の権利関係を明確にすることが義務化の目的です。
相続登記をしないままにすると、
- 相続人が増えて手続きが困難になる
- 不動産の売却や活用ができない
- 次の相続でトラブルになりやすい
相続登記には戸籍収集や書類作成など、専門的な手続きが必要です。早めに司法書士へ相談することで、負担や将来のトラブルを防ぐことができます。
相続登記についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
