相続放棄について

相続については、単純に承継することが多いですが
承継しない、つまり相続放棄することも可能です。

ご事情により、借金が多そうだとか、相続にはかかわりたくない、などが考えられます。
この場合、3か月以内に家庭裁判所に書類を提出することが必要です。

注意点としましては、
前述のように、3か月以内に手続きが必要なこと、
相続財産を処分してしまうと、相続放棄が認められない場合があること、
相続権が後順位者に移ってしまうことがあることが考えられます。

その結果としては
最初から相続人でなかったものと扱われ、借金などのマイナス財産を引き継がすにすむのはもちろん、
プラス財産も引き継ぐことができなくなります。

相続放棄は一度きりの重要な判断です。
期限管理や手続の可否判断を誤ると、後から取り消すことはできません。

当事務所では、相続放棄に関するご相談から、申述書作成・必要書類の収集まで、司法書士が丁寧にサポートいたします。

相続放棄すべきか迷っている段階でもお気軽にご相談ください。

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