法定相続人とは
法定相続人 とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、法律で受け継ぐ権利があると定められた人のことです。
具体的には、
まず、配偶者(夫または妻)は、常に相続人になります。(配偶者相続人)
さらに、下記の優先順位により、相続人が決まります。(血族相続人)
以上の、配偶者相続人と血族相続人の組み合わせにより、法定相続人が決まります。
血族相続人の順位
第1順位:子ども(直系卑属)
亡くなった人の子どもが相続人になります。子どもが先に亡くなっている場合は孫が相続します。
第2順位:父母(直系尊属)
子どもがいない場合には、父母が相続人となります。父母が亡くなっている場合は祖父母が対象です。
第3順位:兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代わりに相続します。
つまり、優先順位は「子 → 父母 → 兄弟姉妹」の順です。
相続の手続きをスムーズに進めるためには、まず「誰が法定相続人になるのか」を正しく理解することが大切です。
不安があれば、お気軽に、みなせ司法書士事務所までご連絡ください。
